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2014年05月16日 02:29

【旅客船沈没事故】船長ら4人、殺人罪で起訴・・・有罪と認められた場合は死刑の場合も

韓国の地検・警察合同捜査本部は15日、セウォル号のイ・ジュンソク船長を含めた船員4人を乗客と従業員を捨てて最初に脱出した不作為による殺人罪で拘束起訴すると明らかにした。

合同捜査本部の関係者によると、船長を含む乗組員4人は当然しなければならない措置をしておらず、多くの乗客が溺死するのを認識した上で死亡させたと見て「不作為による殺人罪」を追加することを決定した。

「不作為による殺人罪」は、果たすべき義務がある者が義務を履行せずに、人が死亡するという事実を知りながらも行動に移されていない場合に適用される。

殺人罪起訴の対象は、イ・ジュンソク船長と機関長、1等航海士1人、2等航海士1人の4人である。残りのセウォル号の船員11人については、遺棄致死罪と業務上過失致死などの疑いを適用して一括拘束起訴した。

また、検察はイ・ジュンソク船長をはじめとする4人の乗組員は、乗客を船内に待機する案内をするように客室乗務員に命じ、救助船が来るのを知っていながら乗客に知らせず、自分たちが乗るために乗客らの避難の妨害をした点なども、殺人、故意性を裏付ける状況と明らかにした。

殺人罪が有罪と認められた場合の法定刑は、5年以上45年以下の懲役または死刑まで処することができる。殺人未遂罪の場合、懲役2年6カ月~懲役15年に減軽することができる。

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