ニュース
2015年10月21日 10:13

「少女時代」、最高裁がグループ少女時代だけが使用可能と判決

「少女時代」という名称が、SMエンターテインメント所属のガールズグループ少女時代だけが使用できるという判決が韓国の最高裁で下されたことが分かった。

最高裁3部は20日、キム氏がSMエンターテインメントを相手に提起した商標権登録無効請求訴訟の上告審で、原告一部勝訴判決した原審を覆し、事件を特許法院に送り返したことを明らかにした。

先立ってSMは2007年7月、少女時代のデビュー時に「少女時代」という名称も商標として登録した。 しかし、約10日後、キム氏が「少女時代」という名称を衣類や玩具製品などに使用するとして商標登録した。

SMは2011年12月、特許審判院にキム氏が出願した商標の登録を無効にする審判を請求し、 特許審判院は2012年、少女時代が大衆に広く知られていると、キム氏が出願した商標について無効の決定を下したが、キム氏は反発し、訴訟を起こした。

以来、特許法院はキム氏が出願した商標とSMが出願した商標を消費者が誤認して混同するおそれがないと、原告一部勝訴の判決を下したが、今回最高裁が原審を覆した。

最高裁は、音楽番組や様々な商品の広告モデルとして活動し、非常に高いレベルの認知度を得て、その名称がコートなどの商品に使用されると少女時代と特殊な関係にある者によって生産・販売されているものと消費者が誤認するおそれがあると判断したことが分かった。

© 2024 KpopStarz. All rights reserved. Do not reproduce without permission.