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2014年07月27日 23:20

少女時代、ペ・ヨンジュンなど韓国芸能人56人が提起した「パブリシティ権侵害」集団損害訴訟、再度却下に

自身の名前を盗用した製品がインターネットで販売されているとし、ポータルサイトを相手取り提起された芸能人らの訴訟が、再度棄却された。

少女時代、Wonder Girls、SUPER JUNIOR、ペ・ヨンジュンなど芸能人56人が、韓国ポータルサイト「NATE」の運営会社である「株式会社SKコミュニケーションズ」を相手取り起こした訴訟で、ソウル西部地裁は、Wonder Girlsのソヒを除く55人の請求を却下した。

裁判部は「パブリシティ権が必要な側面が一部あるとしても、具体的な法律的根拠がないまま、権利が侵害されたと認めることは難しい」と明かした。

また「芸能人は自身たちがつけたアクセサリーなどを人々が頻繁に検索することで、社会的知名度が高くなる側面もある。芸能人が自身の名前を広く知らせることを追求する点などを考慮すると、芸能人が被告によって精神的苦痛を被ったと見ることは難しい」と判断した。

該当芸能人らは昨年5月、NATEのホームページで自身の名前を検索すると各種ネットショッピングモールが出てくることと関連し、パブリシティ権を侵害されたとして集団損害訴訟を提起した。

彼らは「NATE」の他にもNAVER、DAUMなど10ヵ所の企業を相手取り同じ訴訟を提起したが、先立った判決公判でもすべて棄却の判決が言い渡された。

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